今回は「隠された側が知っておくといいかも・・」です。
サイトの表題は、【相続の裏ワザ】他の相続人に内緒でお金を残す方法がある!? 合法ノウハウを紹介!
これは、生命保険金を貰えなかった側が知っておくとより便利です。もらった側はこのカラクリを知って何とか回避したい、というところでしょうか。一方、相続税申告書を作っても、相手側に渡してなかったのか、見てなかったのか、というバレないお金もあります。まさか相手の士業さまが「申告書の見方を知らなかった」という事はないと思うのですが、何とも不思議です。
①生命保険金は「遺産」ではない。
・生命保険金は遺産分割協議の対象にならない:民法上、生命保険金は受取人固有の財産と位置づけられている。そのため、受取人は他の相続人の同意を必要とせず、保険金を受け取ることが可能。
②他の相続人に内緒にできるか。
1人だけが受取人になっているような場合だと、他の相続人から「生命保険金の金額分は、相続する財産を減らすべきだ」と言われることがある。注意は、他の相続人に生命保険の存在を秘密にしようとしても、ばれてしまうケースがある。
―故人の預金通帳の過去の履歴は、相続発生後であれば、他の相続人の同意を必要とせず、相続人が単独で取得することができる。その通帳の履歴に、生命保険会社の名前と、保険料の振込が残っていれば、故人が生命保険をかけていたことがわかる。その保険会社に、故人が加入していた生命保険の開示請求をすれば、どのような生命保険契約だったかは、他の相続人も知ることができる。
③相続税申告時の注意点
相続税の申告書には、誰がどのくらいの生命保険金を受け取ったかを記載しなければいけない欄がある。相続税の申告書は、故人1人につき、相続人が連名で作成することが原則なので、生命保険金の内容は、すべての相続人に知れ渡ることになる。
以上がサイトの要約ですが、裏の相続税の申告書を作ったとしてもバレるお話です。でも、預金通帳の履歴取得は年数があると聞きます。
【参考】
Q:「預金通帳の過去の履歴は最長何年分取得できるか」by Bard
A:預金通帳の過去の履歴は、銀行によって異なりますが、一般的には最長10年分取得できます。ただし、紙の通帳の場合は、銀行によっては2年分しか取得できない場合もあります。また、インターネットバンキングを利用している場合は、最長10年分まで遡って入出金明細を確認できます。
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
国税庁サイトにある相続税の申告書等の様式は、計65葉(枚)
遺産相続を専門にやっている税理士さんは、「遺産相続は、遺産相続専門の税理士でないと難しい。その理由は・・」、とサイトで話してくれています。国税庁のサイトには『相続税の申告書等の様式一覧(令和4年分用)』があります。皆さんに一度見ていただきたいと思います。
これには、相続税の申告書が65葉あります。まず、一般用だけピックアップしてみました。「ここで言う一般用とは・・云々」と書いてありますが、まあ 一般用です。その数は22葉。一般用の中の一般用は、「小規模宅地等」持ちは13葉、ナシは11葉が適用されるかと思います。なお、※印は自分用の控えでコピーでOKだそうです。
(私は畑違いの人間ですので、この頁の記事は参考程度。責任はとれません。)
一般用(22葉)
〇1 第1表 相続税の申告書
〇2 第1表(続) 相続税の申告書(続)
※3 第1表控用 相続税の申告書控用
※4 第1表(続)控用 相続税の申告書(続)控用
〇5 第2表 相続税の総額の計算書
〇6 第4表 相続税額の加算金額の計算書
〇7 第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
〇8 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
9 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
10 第7表 相次相続控除額の計算書
11 第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
〇12 第9表 生命保険金などの明細書
13 第10表 退職手当金などの明細書
〇14 第11表 相続税がかかる財産の明細書
▽15 第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細
▽16 第11・11の2表の付表1控用 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書控
〇17 第13表 債務及び葬式費用の明細書
18 第14表 純資産価額に・・相続財産の明細書
〇19 第15表 相続財産の種類別価額表
〇20 第15表(続) 相続財産の種類別価額表(続)
※21 第15表控用 相続財産の種類別価額表控用
※22 第15表(続)控用 相続財産の種類別価額表(続)控用
※控えなのでコピーでOKと某サイトにあります。
①相続税の申告書等の様式一覧(令和4年分用)合計 65葉
第1表~第1表(続):相続税の申告書 11葉
第2表:相続税の総額の計算書 1葉
第3表:農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書 1葉
第4表:相続税額の加算金額の計算書 3葉
第5表:配偶者の税額軽減額の計算書 1葉
第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書 1葉
第7表:相次相続控除額の計算書 1葉
第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書 25葉
第9表:生命保険金などの明細書 1葉
第10表:退職手当金などの明細書 1葉
第11表:相続税がかかる財産の明細書 12葉
第12表:特例農地等の明細書 1葉
第13表:債務及び葬式費用の明細書 1葉
第14表:純資産価額に加算される相続財産の明細書 1葉
第15表~第15表(続):相続財産の種類別価額表 4葉
(令和4年分用の様式は、平成21年4月分以降用~令和4年4月分以降用)
②チェックシート(平均3葉/分類) 7分類
③相続税の修正申告書 15葉
以上、「”税理士資格をお持ちでも、殆ど経験がない税理士さんが担当”されたらどうなるか」を考えて見たいと思っている次第です。
長文になってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。
税理士は約7.5万人、税理士資格は国家試験46%、相続に不慣れな税理士さんが多数いらっしゃるそうです。
遺産相続サイトは、○○法人 ○○ガイド ○○代行・・と大きな組織が多く、比較的に若い士業さんが担当されるイメージで出来ています。片や、○○銀行さんの方はどこの事務所がやるのかが不明です。しかし、遺産相続専門(私には判断できませんが)と思われるサイトは、税理士資格をお持ちでも、殆ど経験がない税理士さんが担当されることもある!と実情を述べておられます。ぜひ、このような士業畑の内情を知ったうえで、お付き合いをしなければならないと思います。
①税理士の多くは相続税の実務経験が少ない(平成27年)
・死亡者数:約129万人
・相続税課税件数:約10万件
・税理士登録者数(平成28年3月):約7.5万人
・取扱い件数:税理士一人当たり 約1.3件/年間
・年間に1件ほどしか取り扱う機会がない、相続税のノウハウを得られない
税理士試験
・「相続税法」は必須科目となっていない
・そのため、税理士の資格を持っていても相続税法を勉強したことがない人が多数。
・税理士の資格取得 国家試験46% 大学院を出て科目免除33% 税務職員23年以上経験のあと研修10%
・相続税に不慣れな税理士は、相続税申告の依頼があったら本を見て調べながら申告をしている
・そのため、相続税を減額できるポイントがわからない⇒相続税が割高
②税制は毎年改正されている
・法人税・所得税・消費税など様々な税務をおこないながら、年に1回あるかわからない相続税の研究をする税理士は多くない
③税理士の多くは不動産のノウハウが少ない
・一般的な税理士が普段取り扱う仕事は会社の顧問や個人の確定申告 「会計」がメイン業務
・「財産評価」は普段取り扱ってないので、特に税理士によって差が出やすいのが不動産の評価
・不動産の評価額は大きいので、税理士によって数百万円から数千万円、場合によっては億単位の差が出る
・不動産の評価をする際に現地調査・役所調査を実施していない。また、仮に調査をしていても普段接していない分野の仕事
ー例えば、高圧線下の土地は評価額を減額できる
ー線路沿いで騒音がある場合、土地評価を減額できる
ー都市計画道路予定地の区域内にある宅地については、将来道路となる予定であるため建築制限がかかっており宅地の評価を減額できる
相続税専門の税理士でない限り、普段不動産の評価をする機会はない。
④○○にお任せください
税理士には法人税・所得税・消費税・相続税の分野があるが全部に精通してわけではない。得意分野と不得意分野がある。医者には内科・外科・眼科・耳鼻科などの専門、税理士にも専門分野がある。
長くなってしまいました、ここまでお読みくださり、ありがとうございました。
戸籍謄本の「出生から死亡まで」の確認方法など
口座名義人が亡くなって銀行に行ったら「亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です」と言われ、困り果ててしまうそうです。相続手続きで最も苦労するのが戸籍収集だそうです。誰にでも起こる問題です。しかし、「出生から死亡まで」は、『出生・転籍・法改製などのすべてをそろえる・』などど書いてあるだけで、その確認方法がわかりません。一体どこを見たら繋がったことになるのか(?)です。どのサイトにも具体的な説明がなく、「戸籍の収集は難しいもの。〇〇事務所にお任せください」と誘導されます。
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)・・だけではない。全国銀行協会。
私の場合の「出生から死亡まで」
① 改製原戸籍:出生
② 改製原戸籍:転籍
③ 除籍:改製昭和32年
④ 除籍:転籍
⑤ 改製原戸籍:改製平成6年・転籍
⑤b 同附票
⑥ 除籍:改製平成6年・転籍
⑥b 徐票:同附票
⑦ 転籍
⑦b 同附票
⑧ 除籍 ・・・・・・・ 死亡後取得
以上を確認し、ご報告させていただきます。
相続税申告書に「附票」は必要か
必要のようです。税理士法人トゥモローズサイトYoutube参照。
長文になってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。
八士業などはその分野の専門家です。相続関係の専門家はどの士業さんですか。
ネットでは、いろいろな士業が遺産相続業務に参入しているようですが、一士業ができる訳ではなく提携している他の士業の協力を得て行っているようです。ですから○○事務所によっては大部分が「丸投げ」も考えられます。JAバンク・銀行・信託銀行などは当然その方式ですので、結果として高いということです。
①弁護士:トラブル・裁判調停に発展しそうな遺産相続向き
②税理士:税理士は相続税の申告が業務 遺産相続手続きは提携している行政書士や司法書士が行う 相続税の申告がない場合は税理士に依頼する必要はない
③行政書士:様々なケースに対応した不動産や預貯金などの遺産相続手続き ・不動産業の免許を持つ行政書士が相続不動産の査定・売却・相続人への分配 ・戸籍収集
④司法書士:司法書士は登記の専門家 不動産の相続登記=不動産の名義変更 預金・株式・投資信託など 不動産登記だけの司法書士 相続税の申告が必要な場合でも税理士の紹介を行わず名義変更のみの業務で 終わる司法書士などさまざま
⑤銀行・信託銀行・JAバンク:銀行や信託銀行が直接遺産相続手続きを行うのではなく、提携している司法書士や税理士を紹介する窓口のみ 費用は高い
問題のない相続は③+④、税務申告が必要な場合は③+④+②、「トラブル・裁判調停に発展しそうな遺産相続」は③+④+②+①、が士業とのお付き合いのようです。それらの理由が⑤の出番なのでしょうか。それには『税務申告』と『 トラブル』の有無がわかれば先に進めそうです。
しかし、実際は遺産相続に強くない事務所、遺産相続に強くない○○士さんがやっている場合も多いと聞きます。遺産も多種多様ですので、『遺産相続専門の税理士』さんがいると聞きます。若い○○士さんが並んでいる写真なんかを見ると、『全員が遺産相続のアマ』に見えるのは、私ばかりでしょうか。ネットでは遺産相続の仕事を取合っているように見えます。注意しましよう。
以前、この内容に関するサイトを見たのですが見つかりません。再会できたらぜひご紹介させていただきます。
戸籍の交付申請書は役所によって違いすぎるほど違います
自分で戸籍を集める? 「そんなこと面倒でできるか!」って思いますよね。私もそう思いました。それはどこかで、「面倒なもの!」と思わせている理由があるかもしれません。それは何でしょうか。それは、役所によって様式が違う、書き方が違う、それに言葉がちがう、という役所側の問題です。当然こちらの問題ではないため、気楽な気持ちでかかればよいと考えます。口座名義人が亡くなった場合の『出生から死亡までの連続した戸籍』の取得は全て人に関わる問題ですから、大きな迷惑ですね。
交付申請書の様式について(記載部分のみ)
A市の場合
B町の場合
C市の場合
D区の場合
E市の場合
E市は問い合わせを行っても記入ができないと思われます。これについては次回以降に取り上げます。
交付申請書の言葉について
・戸籍謄本 ⇒ 役所によって、「全部事項証明書」「戸籍全部事項証明書」「戸籍」
・改製原戸籍 ⇒ 同上、「改製原戸籍全部事項証明書」「改製原戸籍謄本」「改製原戸籍」
・除籍謄本 ⇒ 同上、「除籍全部事項証明書」 「除籍謄本」
・附票 ⇒ ほぼ同じ
このように、現在の呼称はバラバラのため付き合いきれません。そのため『戸籍・改製原戸籍・除籍・附票』に統一しても構わないと思います。しかし、役所によっては、現在の長い言葉を使う担当者がいます。丁寧なのか試しているのかはわかりませんが、私には理解できませんでした。そこで、ぜひ言葉を統一してもらいましょう。それなりの料金を支払うことなので遠慮はいりません。
定額小為替の代金を確認すること
定額小為替の購入手数料は(200円/枚)かかります。200円の定額小為替を購入するときは、 400円になります。下の場合は、小為替代金+手数料で3600円(1000+200)x3枚)になり、余った分は小為替で返してくれます。
申請書の書き方
士業のプロは、「被相続人○○○○の相続手続きのための戸籍が必要です」とだけ書いてもOKだと言いますが、私は電話で問い合わせをして確認して記入します。「被相続人○○○○の相続手続きのための戸籍が必要です。不明な点はご連絡をお願いします。」とメモ書きします。
ダ・ヴィンチの橋
ダ・ヴィンチの橋のスパンと高さは作って見なければわかりません。計算できるのですかね。 写真の掲載は近々に行います。
戸籍の収集なんて怖くない。お役所3ガチャ #2
◇ 家族が亡くなった場合、銀行などから「出生から死亡までの戸籍(注1)を用意してください」(注1)と言われます。しかし、この戸籍を用意するのは大変です。役所のシステムが古く、申請書は役所ごとに異なり、現在は言葉が違います。その結果、なかなか理解ができないため時間がかかります。家族に迷惑をかけないためにも、早めに戸籍を用意しておきましょう。
一番ひどい申請書の例
E市の交付申請書
これは『必要な内容』欄の書き方が全くわかりません。一度電話して適当に書いて、「分からない場合はお電話ください」とメモをする以外になさそうです。申請書は市町村役場のサイトからダウンロードできます。
関連キーワード
・戸籍謄本の出生から死亡まで
・士業の戸籍収集
・戸籍収集専門業者
・法定相続情報一覧図と写し
戸籍収集の新スラング(新スラ)
・申請紙ガチャ: 役所によって違う言葉と様式
・申請用語ガチャ: お役所言葉より迷惑なバラバラ用語
・申請題字ガチャ: 役所によって違う申請書名
以上、戸籍お役所3ガチャと呼ばせてもらいます。
お役所3ガチャの問題
デジタル庁さま、ガチャガチャですよ。遠方の場合は電話で聞いて書きますが、聞いても書けない市役所があります。お役所さま、3ガチャを何とかしてください
脚注1:冒頭文の、銀行などに出す戸籍には改製と除籍も含まれる。その役所には何があるか、事前に電話で確かめる必要があります。他方、”法定相続情報一覧図の写し”の方が利便性はたかい。戸籍を出すと他に使えないから、担当者の言葉足らずに注意してください。
大人の折り紙
お読みくださり、ありがとうございました。