今回は「隠された側が知っておくといいかも・・」です。
サイトの表題は、【相続の裏ワザ】他の相続人に内緒でお金を残す方法がある!? 合法ノウハウを紹介!
これは、生命保険金を貰えなかった側が知っておくとより便利です。もらった側はこのカラクリを知って何とか回避したい、というところでしょうか。一方、相続税申告書を作っても、相手側に渡してなかったのか、見てなかったのか、というバレないお金もあります。まさか相手の士業さまが「申告書の見方を知らなかった」という事はないと思うのですが、何とも不思議です。
①生命保険金は「遺産」ではない。
・生命保険金は遺産分割協議の対象にならない:民法上、生命保険金は受取人固有の財産と位置づけられている。そのため、受取人は他の相続人の同意を必要とせず、保険金を受け取ることが可能。
②他の相続人に内緒にできるか。
1人だけが受取人になっているような場合だと、他の相続人から「生命保険金の金額分は、相続する財産を減らすべきだ」と言われることがある。注意は、他の相続人に生命保険の存在を秘密にしようとしても、ばれてしまうケースがある。
―故人の預金通帳の過去の履歴は、相続発生後であれば、他の相続人の同意を必要とせず、相続人が単独で取得することができる。その通帳の履歴に、生命保険会社の名前と、保険料の振込が残っていれば、故人が生命保険をかけていたことがわかる。その保険会社に、故人が加入していた生命保険の開示請求をすれば、どのような生命保険契約だったかは、他の相続人も知ることができる。
③相続税申告時の注意点
相続税の申告書には、誰がどのくらいの生命保険金を受け取ったかを記載しなければいけない欄がある。相続税の申告書は、故人1人につき、相続人が連名で作成することが原則なので、生命保険金の内容は、すべての相続人に知れ渡ることになる。
以上がサイトの要約ですが、裏の相続税の申告書を作ったとしてもバレるお話です。でも、預金通帳の履歴取得は年数があると聞きます。
【参考】
Q:「預金通帳の過去の履歴は最長何年分取得できるか」by Bard
A:預金通帳の過去の履歴は、銀行によって異なりますが、一般的には最長10年分取得できます。ただし、紙の通帳の場合は、銀行によっては2年分しか取得できない場合もあります。また、インターネットバンキングを利用している場合は、最長10年分まで遡って入出金明細を確認できます。
今日もお読みいただき、ありがとうございました。