おぴんちブログ

お役所は簡単なことをややこしくしています。

戸籍謄本の「出生から死亡まで」の確認方法など

口座名義人が亡くなって銀行に行ったら「亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です」と言われ、困り果ててしまうそうです。相続手続きで最も苦労するのが戸籍収集だそうです。誰にでも起こる問題です。しかし、「出生から死亡まで」は、『出生・転籍・法改製などのすべてをそろえる・』などど書いてあるだけで、その確認方法がわかりません。一体どこを見たら繋がったことになるのか(?)です。どのサイトにも具体的な説明がなく、「戸籍の収集は難しいもの。〇〇事務所にお任せください」と誘導されます。

被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)・・だけではない。全国銀行協会

私の場合の「出生から死亡まで」

 ① 改製原戸籍:出生

 ② 改製原戸籍:転籍

 ③ 除籍:改製昭和32年

 ④ 除籍:転籍

 ⑤ 改製原戸籍:改製平成6年・転籍

 ⑤b 同附票

 ⑥ 除籍:改製平成6年・転籍

 ⑥b 徐票:同附票

 ⑦ 転籍

 ⑦b 同附票

 ⑧ 除籍 ・・・・・・・ 死亡後取得

 以上を確認し、ご報告させていただきます。

相続税申告書に「附票」は必要か

必要のようです。税理士法人トゥモローズサイトYoutube参照。

長文になってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。

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